森林セラピー不当景品類及び不当表示防止法

森林セラピーという名目で有料のツアー、イベントを開催している。

樹林気功、アロマテラピー、カラーセラピーと様々な自然代替療法とコラボレーション。

参加有料の場合には設定料金の詳細の正当性、経費、利益率を検討する。

森林セラピーのエビデンスは森林安息と森林散歩。

エビデンスに基づいたセラピーの施術をしなければ、不当景品類及び不当表示防止法に反する。

それに付随したサービス。

インタープリテーションであったり、お茶、お菓子、ヨガマットのレンタル。

そして経費。

保健、連絡、告知、企画、プロデュース、団体運営。

営利商品とするか?NPOとするか?助成事業とするか?によって参加料金の加算設定が変わる。

森林浴で問題になった不当景品類及び不当表示防止法。

森林セラピーは科学的・医学的エビデンスに基づいているからオカルト療法を脱する。

森林セラピスト・セラピーガイドは、森林安息・森林散歩による施術のエビデンスを明確に伝えるスキルが必要になる。

森林安息と森林散歩の施術がない森林セラピー商品は、エビデンスに基づいた自然代替療法になり得ない。

NPO法人森林セラピーソサエティは確かなスキルを保証するために森林セラピスト・セラピーガイドのライセンスを設定。

無資格者による施術は不当景品類及び不当表示防止法に抵触?

オカルト療法に逆戻りするのか?単なるアウトドア・ネイチャーツアー感覚に留まるのか?

森林セラピーに付随したサービスの代償を料金設定に加えた商品は、森林セラピーの神髄を今一度見直す必要があるのかも?

森林セラピスト山中慎一朗は、森林安息と森林散歩をご案内するだけの群馬県上野村森林セラピー月間という商品を3年間提供している。

上野村長、今井通子氏、森林セラピー基地マネージャー松本氏によって生まれた奇跡的な産物なのかも?

セラピー療法という認識。

オカルトという感覚?

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