観光型通訳案内士さんぽ

森林セラピスト®ガーデンは観光案内も。

ボランティアバスは「運送又は宿泊」をともなうので旅行とされ、

国土交通省観光局が旅行業の申し出からケチを付ける。

ボランティアは旅行じゃない!と叫んでも既得権にはかなわない。

観光も「運送又は宿泊」を伴わなければ旅行にならない?

国土交通省観光局も手が出せない?

既得権の危機は通訳案内士?

運送又は宿泊に同行しなければ、、、

観光施設内の通訳案内だけだったら、、、

線ではなく点になったら、、、

通訳案内士のライセンスはいらない?

旅行業は格安で観光施設を通訳案内してもらえる?

森林プロデューサー山中慎一朗の法解釈。

訴訟になっても勝てるかも?

コメント