観光庁ボランティアバスさんぽ

森林セラピスト®ガーデンの抜け道。

参加者を公募し、参加費を収受した時点で旅行業法に抵触する。

会員を公募し、参加費を収受したら旅行業法に抵触しない?

まず、入会金、年会費のないサークル・クラブなどのボランティアの会を作る。

次に、会員を公募し、会の中でボランティアを募集して、参加費を収受。

これでもダメなら、子供会も自治会もNG。

森林プロデューサー山中慎一朗のエスケープルート。

政治資金規正法と同じくざる法?

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