大麻取締法?CBDオイル!

第一条この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

茎と種子から抽出したカンナビジオール(CBD)オイルのサプリメントを試飲。

テトラヒドロカンナビノール(THC)が融合しているので、それを取り除くことによって日本に輸入できるという。

茎と種子だけから抽出してもテトラヒドロカンナビノール(THC)が入っている。

それは医療大麻となり取締の対象になるとのこと。

昭和二十三年には茎と種子にはテトラヒドロカンナビノール(THC)が入ってないとされていたのかな。

技術の進歩によって厳しくなったのか?安全になったのか?

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